2022.05

義務化された内容を「タイムスタンプソリューション」で解決!

義務化内容

①電子取引で発生した取引情報をプリントアウトしたものは、原本としての保存が認められない。

②電子取引情報の電磁的記録は「真実性」「可視性」を確保して保存しなければならない。

具体的に言うと・・・

メールで受け取った注文書、請求書は、紙で保存できなくなります。

メールで受け取った注文書や請求書は紙で保存できず、受信したFAXを直接PDF保存するような設定の複合機の場合も電子データで管理する必要があります。


発生している問題・・・

テレワーク勤務が増え、オフィスに届く封書やFAXの処理がお滞るため、月末月初に郵送で届く請求書をメールベースにしたり、FAX受信の出力をファイルサーバーへのPDF保存に変更したりした企業様の多いでしょう。これらのデータは、電子データを「真実性の確保」、「可視性の保存」をした状態で保管管理する必要があります。「JIIMA認定勘定システムの導入」や、「訂正・削除に関する事務処理規程の備付けの準備」が難しい場合、ファイルに対して「確実に真実性を確保ができる」のがタイムスタンプです。

 


具体的な手順は・・・

受領した取引情報にタイムスタンプを付与(最長2ヶ月+7営業日以内)

改正電子帳簿保存法では、ファイルへのタイムスタンプ付与は、受領後 最長2ヶ月+おおむね7営業日以内にすることが求められています。

受領した取引情報(電子ファイル)は、本商品にあらかじめ登録した署名フォルダ(in)に保存すると、インターネットを介して正しい時刻を取得し、ファイルにタイムスタンプを付与され、タイムスタンプが押されたファイルは出力フォルダ(out)へ自動で移動されます。手早く、確実に真実性を確保した「タイムスタンプを押印したデータ」となります。



一括検証機能も搭載

改正電子帳保存法では、ファイルへのタイムスタンプ付与後に、タイムスタンプが有効であるかどうか?を確認するための「一括検証」機能が必要です。タイムスタンプ専用端末より一括検証&タイムスタンプの延長※も可能です。

※延長は、タイムスタンプが押されて10年以内に再度押印することで、最初の日付が有効な状態で延長されます。


バックアップの重要性

バックアップデータの保存については法令上の要件とはなっていませんが、電子的記録は、記録の大量消滅に対する危険性が高く、経年変化等による記録状態の劣化等が生じるおそれがあることからすれば、保存期間中の可視性の確保という観点から、バックアップデータを保存することが望まれます。

また、必要性に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。

参考:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和3年7月 国税庁 発行 問18より

もし、データをロストしてしまったら・・・

税の申告が免除されるわけではないので・・取引先からの取引情報再収集は必須です。

 

それ以前に・・・

なくさないための万全の策をとりなさい!!

機器故障・マルウエア・不正アクセス が要因となるデータロストリスク低減